日本民主主義文学会京都支部の活動概要


目的:    社会の発展と人間の解放をみすえたリアルで芸術性の高い文学作品を創造すること


設立:        1965年

 

所在地:      616-8312京都市右京区嵯峨清水町4-25

           菱崎博(事務局長)方

           電話075-882-2480 


代表(支部長):   橋本宏一

 

会員数:         20人

 

活動内容:     毎月例会で文学作品の合評、会員の創作作品の事前合評、年2回「京都民主文   

       学」発行、関西文学研究集会、そのた文学を語る懇談会、講演会、文学の舞台を  

       訪ねる旅行なども実施

 

 


『京都民主文学』投稿規程

 私たちは、日本民主主義文学会総則の「日本文学の民主主義的発展をめざして」との趣旨から、京都地域での文学運動と各会員の創作活動として京都支部機関誌『京都民主文学』を年2回定期的に発行しています。

 この機関誌は支部会員だけでなく、友の会員や『会』の運動趣旨に賛同するすべての人たちにも、広く門戸を開放しています。

 投稿に当たっての決まりは次のとおりです。

①作品は、随時受けつける。締切日を設けたときはその日まで必着。

②作品は、原稿用紙(400字詰め)に書くこと。ワープロ、パソコン原稿も可。ただし22字  

20行とする。

③投稿作品の採否は会(編集委員会)で検討し、直近号に掲載する。

④作品が掲載されたときには掲載料を納める。

⑤掲載料は原稿用紙(400字詰め/ワープロ、パソコンの場合は400字に換算)1枚当たり500円とする。ただし友の会院は600円とし、それ以外は700円とする。

⑥詩、短歌、俳句、川柳などは1ページ当たり1,000円とする。

⑦会または編集委員会が、原稿を依頼したときは、掲載料を免除する。ただし、挿絵や特別な原稿を依頼したときは、会(編集委員会)で検討し一定の薄謝を出す。

⑧掲載料はすべて機関誌発行費用に充て、原則として独立採算を基本とする。赤字が生じたときは別途協議する。                         2003年7月1日

日本民主主義文学会京都支部規約

第1条  総則

     日本民主主義文学会京都支部(以下「支部」と呼称)は「文学会の規約および基本方

    針を尊重し、京都における民主主義文学の発展と、文化運動全般にわたって貢献するこ 

    とを目的とする日本民主主義文学会会員(準会員)と会友の組織である。

 

第2条  活動事業

     支部は第1条の目的を実現するために次のことを取り組む。

   ① 例会(作品合評会)、研究会、講演会、交流会などの計画と実施。

   ② 支部通信(支部報)、創作作品集(支部誌)の発行と『民主文学』の普及。

   ③ 新たな書き手をふやす積極的な手立てと対策。

   ④ 日本民主主義文学会会員(準会員)をはじめ会友の拡大と親睦・交流。

   ⑤ 『京都民主文学』の投稿作品の採否は、会(編集委員会)で検討し決定する。

     支部報は事務連絡を基本とし、事務局の責任で発行する。

   ⑥ 京都における民主的な文化団体などとの交流、相互支援。

   ⑦ その他文学、文化運動に関係ある必要な活動と事業。

 

第3条  会員構成

     支部は日本民主主義文学会会員(準会員)で構成し、運営する。ただし支部の目的並   

    びに賛同する人は誰でも支部員として認める。

 

第4条  総会

     支部総会は1年に1回以上、会員(準会員)の構成で開き、活動の総括と方針を決め 

    委員を選出する。議事は総会出席会員の過半数で決定し、支部総会は支部長が招集す

    る。

 

第5条  委員、分担

     支部に次の委員と分担を定め任期は1年とする。

   ① 支部長  1名 支部を代表する。

   ② 事務局長 1名 支部運営と支部報、支部誌の発行責任を負う。

   ③ 事務局員 若干名 事務局長の補佐・その他。

   ④ 会計   1名 会費の徴収および予算の編成を行う。

   ⑤ 会計監査 1名 支部会計の監査を行う。

   ⑥ 編集委員 日本民主主義文学会会員(準会員)をはじめ全員で事務局長を補佐し、支

         部誌の校正・編集と支部報などを発行する。

 

第6条  財政運営

     支部費は月額1,000円とする。その他寄付金(カンパ)などで運営する。

 

第7条  附則

   ① 支部員が6カ月、友の会員が1年以上、会費を滞納し支部に連絡のないときは、自然

    退会とする。

   ② この規約は支部総会の出席者の3分の2以上の賛成で改正することができる。

   ③ この規約は、2003年7月1日から施行する。

   ④ この規約は、2011年1月10日に一部補正する。